平井としきから皆様へ
平井としきから皆様へ
◎第二期営業時間短縮(1/12〜1/13)京都市内の方。
◎緊急事態措置協力金(1/14〜2/7)京都府内の全ての方。
の申請受付が始まりました。
以下を参考に申請ください。

【時短協力金の申請開始(第2期と緊急事態措置期間)について】
▼以下の期間が申請開始
•第2期【1/12、1/13】
•緊急事態措置期間【1/14〜2/7】


▼Web申請はこちら
※第2期と緊急事態措置期間を一緒に申請される場合は必ず第2期から申請してください。
【第2期】
【緊急事態措置期間】
▼郵送による手順(オススメ)
※京都市内で酒類を提供する飲食店等の方が、第2期と緊急事態措置期間中の申請をまとめてする場合

①申請書を書く(区役所等にあります)
•申請書、誓約書【第2期、緊急事態措置期間】それぞれ記入
•支払口座振替依頼書(1枚)
②必要な書類を用意する
•直近の確定申告書の写し(1枚)
•本人確認書類の写し(免許証等1枚)
•通帳の表紙裏の写し(1枚)
•営業許可証の写し(2枚)
• 通常20時以降も営業していたことがわかる資料(2枚)
(例…名刺やビラ、ホームページなど)
•酒類が提供していることが証明できる資料の写し(1枚)【第2期分】
(例…お酒のメニューや納品書)
•時短の状況、酒類の提供時間が分かる資料の写し(1枚)【緊急事態措置期間分】
(例…時短と酒類提供時間のお知らせの貼り紙)※第2期は酒類提供時間の短縮についての要請はありません
•直近の月締め帳簿(11月、12月、1月のいずれかの月分を1枚)
③お店の写真を撮影
•外観(屋号が分かるもの)
•内観(店内の様子が分かるもの)
④お近くのカメラ屋さん等で印刷
※自宅印刷も可(外観1枚、内観1枚)
⑤ 郵便局やコンビニ等に行く
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を購入し、下記宛に郵送
〒600-8078
京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
※3月1日まで消印有効